意匠

意匠とは

意匠は、物品の形状や模様といった視覚を通じて美感をおこさせる「デザイン」が保護の対象です。権利の存続期間は出願から最長で25年です。

意匠出願について

意匠権を取得するためには、デザインの内容を記載した図面を提出する必要があります。

「デザインの全体をとるか?」「部分をとるか?」などを判断し、適切にアドバイスいたします。

意匠が認められる要件

1. 視覚を通じて美感を起こさせるもの

2. 工業上利用できるもの

3. 新規なもの

4. 容易に創作できたものでないこと

当事務所で行う業務

  • インタビュー(当事務所:無料/出張:別途実費)
  • 登録の可否の調査
  • 意匠登録出願(出願書類の作成・提出)
  • 意見書・手続補正書の作成・提出
  • 料金納付(設定登録・年金納付)

海外への出願

各国が定める言語・様式に従った書類を提出します。

①各国の特許庁に直接出願

②ハーグ協定に基づく国際出願

の2通りがあります。

意匠調査

特許庁データベース等で出願前調査を行います。類似意匠権を発見した場合は、抵触しない意匠のアドバイスを提供いたします。