意匠
意匠は、物品の形状や模様といった視覚を通じて美感をおこさせる「デザイン」が保護の対象です。権利の存続期間は出願から最長で25年です。
意匠出願について
意匠権を取得するためには、デザインの内容を記載した図面を提出する必要があります。
「デザインの全体をとるか?」「部分をとるか?」などを判断し、適切にアドバイスいたします。
1. 視覚を通じて美感を起こさせるもの
2. 工業上利用できるもの
3. 新規なもの
4. 容易に創作できたものでないこと
- インタビュー(当事務所:無料/出張:別途実費)
- 登録の可否の調査
- 意匠登録出願(出願書類の作成・提出)
- 意見書・手続補正書の作成・提出
- 料金納付(設定登録・年金納付)
海外への出願
各国が定める言語・様式に従った書類を提出します。
①各国の特許庁に直接出願
②ハーグ協定に基づく国際出願
の2通りがあります。
意匠調査
特許庁データベース等で出願前調査を行います。類似意匠権を発見した場合は、抵触しない意匠のアドバイスを提供いたします。