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実用新案は、物品の形状や構造に関する「考案(小発明)」が保護対象です。審査なしで早期登録され、存続期間は出願から10年です。
特許と実用新案は、どちらも技術的なアイデアを保護する制度ですが、いくつかの違いがあります。
当事務所では、案件の内容に応じて「特許」と「実用新案」のどちらが最適かを判断し、ご提案いたします。