特許
特許制度は、技術的に高度な「発明」を保護する制度です。
先に出願された発明のみが特許となり、権利の存続期間は出願から20年です。
特許出願
特許を取得するためには、特許庁に必要な書類を出願し、「必要な要件を満たしているか?」という審査を受ける必要があります。
当事務所は、「電気・機械分野」のエキスパートであり、例えばAI・IT、ソフト、ビジネスモデルなどにも幅広く対応可能。経験豊富な弁理士が適切にアドバイスいたします。
- 物の発明(例:転がることを防いだ鉛筆など)
- 方法の発明(例:薬品Aを用いた空気中の気体Bの密度の測定方法など)
- 物の生産方法の発明(例:物質Aと物質Bを混合してC度で熱して化合物Dを生産する方法など)
- 人為的な取り決めや学問上の法則などではない、技術的なアイデアである
- 産業上利用できる
- 出願前に公知技術が存在しない
- その技術分野の技術者が容易に発明できたものではない
- すでに他の者が同様の発明を出願していない
- 公序良俗に反していない
- 金融保険制度・課税方法など、人為的な取り決め
- 計算方法・暗号などの学問上の法則
- 発見そのもの(例:ニュートンの万有引力の法則の発見など)
- 技術水準の低い創作(この場合は「実用新案権」で保護されます)
- インタビュー(当事務所で行う場合は無料/出張する場合は別途実費)
- 登録の可否の調査(特許庁データベースを用いた簡易調査/調査報告書作成)
- 特許出願(出願書類の作成・提出)
- 出願審査請求
- 意見書・手続補正書の作成
- 料金納付(設定登録・年金納付)
- 拒絶査定不服審判
- その他審判事件(無効・訂正)
- 侵害事件に対する対応
海外への出願
外国で権利を取得するには、主に2つのタイプの出願方法がありますが、いずれも各国が定める言語・様式に従った書類を提出しなければなりません。
① 各国の特許庁に直接出願する(出願する国の数が少ない場合、コスト面で有利)
② 特許協力条約(PCT)を利用して出願する(3-4か国を超える場合にPCTが有利)
- 自国の特許庁へ日本語で出願できる
- 指定国への翻訳文提出期間に猶予が与えられる(優先日から30ヵ月)
- 各指定国での特許性の可否をある程度予想できる
どちらの方法を選ぶかは、コスト面、明細書のボリュームや翻訳する言語の数等種々の条件を検討したうえで当事務所が総合的に判断し、ご提案いたします。
- 各国への直接出願から権利化まで、必要に応じて権利維持業務
- 国際出願(出願書類の作成・提出)から国内段階を継続、必要に応じて権利維持業務
- 特許/商標/意匠に関する、外国で必要となった際の業務や手続
それぞれへの手数料、現地代理人の手数料がかかります。別途ご相談ください。
特許調査
発明が権利化される可能性を探り、他人の権利の侵害を回避するため、出願前調査を行います。
無駄なコストを省き、ビジネス上のリスクを軽減できます。
出願前等または審査請求時に「過去に類似の出願や公知技術があるか?」という調査を行ないます。特許性が薄い出願を排除することで、無駄な時間と費用を省きます。
すでに登録された権利の中には、特許要件を欠いているものが少なからず存在します。異議申立や無効審判請求により、無効にすることができます。
- 出願前調査
- 無効審判請求のための証拠調査
- インタビュー:調査内容を詳細に伺い、権利取得の方針を決定
- 資料の抽出:データベースから最も適切な資料を抽出
- 分析・判断:弁理士が特許性や技術的範囲を判断
鑑定について
弁理士がお客様の開発やサービスに対し、「権利を侵害しているか?」または「権利が侵害されているか?」の鑑定を行います。
- 開発の方向決定や出願を決めるための判断材料とする
- 侵害であることを知らせるため、相手方に鑑定書を提示する
- 非侵害を主張するため鑑定書を提示する
- 事前に鑑定書を提示し、紛争を解決する
- 裁判所や検察に提示する
- 口頭鑑定:お客様の資料に基づき、口頭で鑑定内容をご説明
- 書面鑑定:詳細な鑑定結果を記した「鑑定書」を作成
- インタビュー:鑑定内容を詳細に伺い、方針を決定
- 分析・判断: 弁理士が専門知識や判例を参照し分析
- 鑑定: 口頭または書面で結果をお伝え